納期直直前の納期延長

2012/12/13 中 憲治

自宅の近隣で、念願であった最寄駅までのアクセスを便利にする道路が完成直前である。
工事現場に表示された「新しい道路を作っています」の案内板では工事は12月14日完了予定であった。工事完成を楽しみにして、朝のジョギング時に工事の進捗状況を確認していたが工事は順調に進んでいた様子だった。ところが、今朝の案内板では工事完了予定日は2月28日と大幅に延長されていた。工事の納期で或る14日を直前ににしての納期延長である。本来の工事期間が12月14日までであったのは、工事現場に表示されていた労働保険関係の案内の適用期間が12月14日であるから間違いない。

公共事業は、入札制度で請負業者が決定されており?(そのはずである)その多くは定額請負契約であるはずであり、納期が延長されたとしてもその費用は請負業者の負担であり 納税者とは余計な心配配は無用とも思われる。(特約条項付きの可能性もあり安心はできないが)しかし、だからと言って納期直前の納期延長は如何なものか?公共事業だから許されるのか、民間企業のプロジェクトなら納期直前の納期延長など、たとえ土下座しても許されるものではない。場合によっては賠償金などのペナルティーも覚悟しなければならない事態だ。公共事業でもお客様は居る。これで駅まで通勤が便利になると、道路の開通を楽しみにしていた人々もいたことは間違いない。プロジェクトの関係者はプロジェクトのステークフォルダダーを、取り分け最終ユーザーを意識した物事の判断、行動を求められている事を自覚しなければならない。